労働者派遣法の改正(2012年10月1日から施行)
労働者派遣法の改正について
雇用期間が、30日以内の日雇い派遣は原則禁止となりました。
ただし、以下の場合は、日雇派遣が認められます。
●禁止の例外として政令で定める業務の場合
「政令業務」(18業務)
●以下に該当する方の場合
60歳以上の方、雇用保険の適用を受けない学生の方、副業として日雇派遣に従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)、主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)
離職後1年以内に元の勤務先へ派遣就業することの禁止
離職後1年以内に、派遣スタッフとして元の勤務先で就業することが原則禁止となりました。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます
管轄 → 厚生労働省